「二十六.九メガヘルツから二十七.メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇.五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下『適合表示無線設備』といる。)…」